社会人から看護師を目指すとしても、入学金や授業料等が高額になりますし、学生になると会社からの給与もなくなるので毎月の生活費が心配ですよね(私もそうでした)。
社会人から専門学生になる際には、是非押さえておきたいお金に関するお得な情報をお伝えします。
1回目となる今回は社会人の特権である「専門実践教育訓練給付金」についてお伝えします。
【併せて読みたい】「教育訓練支援給付金」も同時に利用して更に学費を安くする方法についてはコチラをクリックして下さい。

【まとめ】私の体験談~「専門実践教育訓練給付金」と「教育訓練支援給付金」を両方使って600万円をもらう~

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そもそも「専門実践教育訓練給付金」とは?
厚生労働省のホームページによれば、
教育訓練給付金とは働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです。
また、初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方が、訓練期間中、失業状態にある場合に訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。
引用元:厚生労働省、「教育訓練給付金制度」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
要するに、現在会社員として勤めている人が、将来を見据えて資格を取得するために講座を受講する場合に、国から学費の一部がもらえる制度です。
なお、教育訓練給付金の中には
- 一般教育訓練給付金
- 特定一般教育訓練給付金
- 専門実践教育訓練給付金 ←社会人から看護師を目指すならコチラ
と上記の3種類がありますが、各給付金の違いは「より専門的な資格を取得できるか」で考えて頂くとわかりやすいです。
例えば、「一般教育訓練給付金」や「特定一般教育訓練給付金」の場合、受講期間も1年以下だったりするのに対し、「専門実践教育訓練給付金」の場合は受講期間1年以上の講座が大半となっており、受講期間が長い分、より専門的な資格を取得可能となります。
また、受講中に支給されるお金も「専門実践教育訓練給付金」の方が多くもらえます。
もちろん、看護師資格取得のために教育訓練校として指定を受けた専門学校に通う場合は「専門実践教育訓練給付金」を利用可能です。
より詳しく講座、対象資格について検索したい方は下記のサイトを参照下さい。
教育訓練給付制度「検索システム」https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SCM/SCM101Scr02X/SCM101Scr02XInit.form
全ての学校で、「専門実践教育訓練給付金」を受講できるわけではありません。また、お住まいの地方によっては「専門実践教育訓練給付金」となる講座が開講してない場合もありますので、まずは上記の教育訓練給付制度「検索システム」で最寄の学校を探すことをオススメします。
どのような人が利用出来るの?
「専門実践教育訓練」の受講には以下の条件があります。
現在、働いてる人の場合→「専門実践教育訓練」の受講開始日に雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方。
無職の人の場合→被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方。
引用元:厚生労働省、「専門実践教育訓練給付金に関するよくあるご質問」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077164.html
なお、上記の支給要件期間については、1つの会社での期間ではなく、数社に勤務していた場合は合算で計算となります。
例えばA社で1年勤務、B社で1年勤務、C社で6か月勤務の場合は支給要件期間は通算2年6か月勤務として計算になります。
また、過去に「教育訓練給付金」をどれか受給したことがある場合、その給付した時よりも以前の期間は支給要件期間に含めません。
つまり、「教育訓練給付金」をどれか受給したら、支給要件期間についてはゼロから計算し直すので、最低でも新たに3年は働かないと再度、受給することはできません。
結論、
- 雇用保険に加入して3年以上働いた人
- 「専門実践教育訓練」の指定講座を受講
上記1、2を両方満たした人に対して「専門実践教育訓練給付金」がもらえます。
そして、「専門実践教育訓練給付金」を受給できる人が更に、条件を満たすと「教育訓練支援支援給付金(雇用保険の基本手当の日額に相当する額の80%)」を受給することができます。
「教育訓練支援給付金」についてはコチラをクリックして下さい。

専門実践教育訓練給付金でいくらもらえるの?
専門実践教育訓練給付金の支給額は、教育訓練経費の50%(年間上限40万円)となりますが、訓練修了後1年以内に、目標として設定した資格を取得等し、雇用保険の被保険者となる就職をした場合は、教育訓練経費の70%(年間上限56万円)で専門実践教育訓練給付金を再計算し、既支給分の差額を支給します。
引用元:厚生労働省、「専門実践教育訓練給付金に関するよくあるご質問」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077164.html
つまり、学費として年間100万円かかる場合は、教育訓練経費の50%なら本来は50万円支給されるはずが、年間上限40万円となっているので、支給額は40万円となります。
看護専門学校に3年間通学する場合は、年間上限40万円✕3年=120万円が支給され、更に看護学校を卒業と同時に、看護師国家試験に合格して、卒業から1年以内に看護師として就職した際は追加で教育訓練経費の20%(3年通学した場合は上限48万円)が支給される仕組みです。
つまり制度を最大限利用できた場合は、合計168万円が支給されますので。社会人学生にとっては大変助かりますよね。
なお、教育訓練経費とは入学料、受講料の合計を指し、教材費、実習衣、交通費、支給申請時点での未納分などは対象外となります。
どこに申し込めば良いの?
申込みの窓口はハローワークとなります。
「専門実践教育訓練給付金」の利用を検討される方は、まずは最寄のハローワークに確認ください。
ちなみに、最初にジョブ・カードの作成のため、キャリアコンサルタントとの面談が必要となります。
※ジョブカードについては次のサイトをご確認下さい。
キャリアコンサルタントとの面談時に、次の書類を持参すれば、1日で手続きが完了します。
- 運転免許証等の本人確認書類
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
- 最近の写真2枚(縦3.0センチ✕横2.5センチ)※失業保険も同時に手続きする場合は更に追加で2枚必要
- 金融機関の通帳またはキャッシュカード
- 認印
なお、「教育訓練支援給付金」も同時に利用する場合は、同時に雇用保険の手続きが必要となりますので、お忘れなく。
※雇用保険の手続きについては次のサイトをご確認下さい。
【併せて読みたい】「教育訓練支援給付金」も同時に利用して更に学費を安くする方法についてはコチラをクリックして下さい。

【まとめ】私の体験談~「専門実践教育訓練給付金」と「教育訓練支援給付金」を両方使って600万円を得る

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自身や家族の病気・障害、友人が33歳で亡くなったことから、もっと人の役に立てる仕事をしたいと思い、12年勤めた金融機関を退職。看護学校に通い看護師を目指しています。ブログで看護師を目指す人の参考になればと看護学校の入試対策、立派な看護師を目指して日々の取り組みや学びを発信しています✨
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